患者様の権利と義務
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患者様の権利と義務
患者様の権利
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1.
平等な治療を受ける権利があります。
患者様は、その社会的経済的地位、国籍、人種、宗教、年齢、病気の種類によって差別されずに、平等な治療を受ける権利を持っています。 -
2.
治療を自己決定できる権利があります。
患者様は、医師による明確でわかりやすい言葉で十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利、あるいは治療を受けることを拒む権利があります。 -
3.
情報を知る権利があります。
患者様は、医師による診断・治療、または変わり得る治療方法・予後、今後予測される問題に関して知る権利、また、御自身の診療記録の開示を求める権利があります。 -
4.
セカンドオピニオンを受ける権利とプライバシーが守られる権利があります。
患者様は、自分の診療内容に対して、医師と共同して選択する権利、他の医師からの意見・相談を得る権利、いかなる場合であっても人格的に扱われ、患者様自身の診療に関する全てのプライバシーに関して、万全の配慮を受ける権利を持っています。 -
5.
医療費等について相談する権利があります。
患者様は、十分な情報を得、利用可能な財政的支援について相談する権利を持っています。 -
6.
良質な医療を速やかに受ける権利があります。
患者様は、効果的医療行為を速やかに行われることを要求する権利、科学的に支持、検討された質の高い医療を受ける権利を持っています。
患者様の義務
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1.
ご自身の健康に関する情報を医療従事者に伝える義務があります。
病状や病歴を含む健康に関する情報や診療中の変化等、できるだけ正確に情報をお伝え下さい。 -
2.
病気や治療を理解するよう努力する義務があります。
病気や治療に関する方針や説明について、納得できるまで質問する等して、自らの病気や治療について理解するよう努力し、明確な意思表示をして下さい。 -
3.
医療には医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する義務があります。
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4.
自ら選んだ治療方針に沿って積極的に治療に参加する義務があります。
より良い医療を受けられるよう医療従事者と協力し、積極的に医療に参加して下さい。 -
5.
院内の規則や公共の場のルールを守り、他者の迷惑にならないよう行動する義務があります。
全ての患者様が等しく上記の権利を行使するためには、病院内や公共の場の規則を守り、職員や他の患者様に迷惑をかけないよう心がけて下さい。 -
6.
医療費の支払い請求を受けた時は速やかに支払う義務があります。
医療費は遅滞なくお支払い下さい。高額な医療費の助成制度等、お支払いについてのご相談もお受け致します。遠慮なくお申し出下さい。
臨床倫理指針
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1.
患者の人権と自己決定権を尊重し、十分なインフォームド・コンセントにより医学的適応に基づいた適切な医療を行います。
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2.
生命倫理に関する法律及び次の諸指針等を尊重していきます。
ヘルシンキ宣言、WMAジュネーブ宣言、患者の権利に関するWMAリスポン宣言、各種倫理綱領 -
3.
臨床研究は被験者の人間の尊厳及び人権を尊重し、「臨床研究法」及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して行います。
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4.
医学的臨床研究などの実施に当たっては倫理委員会などで十分な検討を行い、同意を得た上で実施します。
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5.
治療及び検査方法などについて、十分な説明を行い患者様の自己決定権を尊重します。
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6.
国や学会等で定めた関係法令やガイドラインを遵守して医療を行います。
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7.
患者様の生命の尊厳、人権及び医療行為の妥当性に関する問題については、複数の職種が倫理委員会や各種カンファレンスで審議を行い、方針を決定します。
職業倫理指針
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1.
患者様本位の医療
医療を受ける患者さまの人格など人間としての尊厳を尊重し、患者さまの立場にたち接するとともに、医療内容やその他必要事項について十分説明し信頼を得るよう努めます。 -
2.
守秘義務
患者様のプライバシーを尊重し、職務上知り得た情報の守秘義務を遵守します。 -
3.
生涯学習の精神
職業の尊厳と責任を自覚するとともに、医療に関する知識習得と技術向上に努力し研鑚を重ね、医学および医療の進歩と発展に尽くします。 -
4.
社会貢献
地域社会との調和を図りながら医療を通じて社会の発展に尽くします。 -
5.
法規範の遵守
医療の公共性を重んじ、法規範の遵守および法秩序の形成に努めます。 -
6.
チーム連携の医療
尊敬と理解のもとに職種間の協力関係を築き、チーム連携による最善の医療を実践します。